第 1 条 (約款の適用)
1. 株式会社バリューコネクト(以下、「弊社」といいます。)は、ValueAD 基本約款(以下、「基本約款」 といいます。)を定め、基本約款を遵守することを条件として、利用契約を締結していて頂いたお客様(以 下、「契約者」といいます。)に対して、ValueAD(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.基本約款と個別約款の内容が異なる場合は、個別約款が優先して適用されるものとします。
3.弊社は、契約者に事前の通達をすることなく、基本約款、個別約款および本サービスの内容等を変更す る場合があります。この場合の提供条件は変更後の基本約款、個別約款およびサービスの内容等によるものとします。

第 2 条 (契約関係)
1.本サービスの利用を希望する者は、基本約款および該当するサービスの個別約款に同意のうえ、弊社が別途定める「申込書」または電子メールを含む書面(以下、「申込書等」といいます。)に、必要事項を記入して弊社に送信し、弊社がこれを承諾することによって、本サービスにかかる「利用契約」が成立するも のとします。
2.契約者は、広告代理店または弊社を介して本サービスの利用契約を申し込むことができるものとします。
3.弊社は、次の各号の何れかに該当する場合、その契約の申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 利用を希望する者が、本サービスを含む弊社が実施するサービスの利用代金、費用、割増金または遅延損害金の支払いを怠り、または怠るおそれがあると弊社が判断したとき。
(2) 利用を希望する者が、本サービスの信用を毀損するおそれがあると弊社が判断したとき。
(3) 申込書等に、虚偽または事実と異なる記載があったとき。
(4) 前三号の他、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
4.利用契約の成立後であっても、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当する場合、弊社は何らの 通知または勧告をすることなく本サービスの停止または利用契約を解除できるものとします。

第 3 条 (利用代金等)
1.本サービスの利用代金およびその他の契約条件等は、個別約款、申込書等により定めるものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる利用代金を基本的に前金にて徴収するものとして請求書を発行する。
3.契約者は、前項の弊社からの請求に基づき、利用代金を銀行振込みもしくは PayPal による決済方法等により支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は契約者が負担するものとします。
4.契約者が、弊社に対して利用代金を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている場合は、消費税相当額をあわせて支払うものとします。
5.弊社は、利用代金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
6.契約者が、本サービスの利用代金または割増金の支払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
7.弊社は、本サービスの利用代金および契約条件等を変更できるものし、弊社が当該変更を行う場合は、 契約者に対し電子メールを含む書面により事前に通知するものとします。

第 4 条 (提供中断) 弊社は、次の各号に該当する場合、本サービスの一部または全部を一時的に中断する場合があります。
(1) 本サービスに用いる設備の保守または工事などを行うとき
(2) 本サービスに用いる設備に障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者の提供する役務に起因して、電気通信サービスの利用が不能となったとき

第 5 条 (提供停止) 弊社は、契約者が以下の各項に該当するときは、本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 支払期日を経過しても利用代金を支払わないとき
(2)第三者の有する工業所有権、著作権その他の知的財産権を侵害したとき
(3) 憲法、条約、法律、条例等あらゆる法規一般に反する行為を行ったとき
(4) 虚偽または捏造した情報を含む情報を配信したとき
(5) 公序良俗に反する内容の情報を配信したとき
(6) 第三者の名誉、信用、プライバシー、権利等を侵害したとき
(7) 弊社または弊社の顧客に不利益や損害をもたらす行為を行ったとき
(8) その他、弊社が不正または不適切と認める行為を行ったとき
(9) 弊社の提供または遂行に著しい支障を及ぼし、または、及ぼすおそれがあると弊社が判断するとき
(10) Apple inc.、Google inc.(以下「プラットフォーマー」といいます。)から本サービスの一部または全部の提供を停止するよう求められたとき

第 6 条 (サービスの終了)
1.弊社は、弊社の都合により本サービスの一部または全部を終了することがあります。
2.前一項により、本サービスが終了したときは、当該終了の日に利用契約も同時に終了するものとします。

第 7 条 (契約の解約)
1.弊社は、契約者が第5条(提供停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をす ることなく、通知することによって直ちに利用契約を解約することができるものとします。
2.弊社および契約者は、相手方の役員、従業員、代理人または媒介者(以下、「関係者」といいます。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、 特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの。)であることが判明したとき、または相手方の関係者が反社会的勢力と関与していることが明らかになったときは、通知することによって直ちに利用契約を解約す ることができるものとします。

第 8 条 (機密保持)
1.利用契約により開示された弊社または契約者が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受 けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2.利用契約により開示された弊社または契約者の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、弊社 および契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をす るものとします。
3.弊社および契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電 子メールを含む書面により報告するものとします。
4.弊社および契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならな いものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 開示前に既に知っていた情報 (2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報 (3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報 (4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5.法令または金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基 づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において 開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限ま たは時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を 必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上および実務上可能な限りこれに従うものとします。
6.弊社および契約者は、利用契約が終了した場合、または利用契約の有効期間中に開示者から要求があ った場合は、当該機密情報およびその複製物等を返還または破棄するものとします。
7.契約者と弊社の間で、別途「機密保持契約」および「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の 目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。

第 9 条 (損害賠償)
1.契約者が、基本約款および個別約款に違反し、よって弊社に損害を与えた場合には、その一切の損害 (合理的な弁護士費用を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下、「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して弊社が損害を被った場合に は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
なお、弊社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、契約者の負担とするものとします。
3.弊社は、火災、停電、天災地変等の不可抗力、ネットワークおよびシステムの障害等により本サービスの提供を中断ないし停止したとしても、当該中断・停止により契約者に発生した損害につき、一切その責任を負わないものとします。
4.契約者が本サービスを利用して、外部のサービスへ利用者を誘導する場合、技術上の原因その他の原因により、当該外部サービスを利用者が利用できない場合があります。また、かかる誘導によって、契約者は利用者からのクレーム、プラットフォーマーによる不利益な対応、その他の不利益(以下総称して「本件不利益」といいます。)を被る可能性があります。契約者はこれらの可能性を認識した上で、自己の責任で外部サービスへの誘導を行うものであり、当該外部サービスを利用できない事態が生じることおよび 本件不利益について、弊社は一切その責任を負わないものとします。
5.弊社は、基本約款および個別約款に定める事項に関して、弊社の故意または重大な過失によって、契約者に損害を与えた場合に限り、契約者に生じた通常かつ現実の直接損害について、契約者が弊社に現実に支払った本サービスの半金を賠償するものとします。
第 10 条 (契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その代表者、商号、住所について変更があった場合は、速やかに電子メールを含む書面により当該変更を弊社に届け出るものとします。
2.前項の届出があった場合、弊社は契約者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、契約者は当該請求に応じるものとします。
第 11 条 (地位の譲渡および承継) 契約者は、弊社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位および本契約に関連して発生する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第 12 条 (分離可能性) 基本約款または個別約款の一以上の条項が裁判所等の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言 された場合であっても、その他のいかなる条項および関連する規定類の有効性ないし履行可能性は何ら 影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い弊社および契約者 の当初の意図を反映した
条文に変更されるものとします。
第 13 条 (準拠法) 基本約款および個別約款は、日本法を準拠法とします。
第 14 条 (専属的合意管轄) 基本約款および個別約款または本サービスに関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 15 条 (協議) 基本約款および個別約款に定めのない事項については、弊社と契約者が誠意をもって協議のうえ、信義 に則して解決するのもとします。

附則
(実施年月日)
1.この基本約款は 2016 年 9 月 28 日より制定・施行します。